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会派代表者会議・全員協議会が法的根拠

地方自冶法の一部を改正する法律が6月11日に成立し、18日に公布されました。
施行日は未定ですが、3ヶ月以内とされています。

法改正で図られた措置は2点。

①  「議会活動の範囲の明確化」

実際の議会活動のなかでは、「会派代表者会議」や「全員協議会」 で、審査や議会運営についての協議や調整が多数行われていますが、これらの会合は自冶法上に根拠を持つ活動とはなっていませんでした。
しかし、今回の法改正では、「議会は会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調査を行うための場を設けることができる」という条文を加筆。
これにより、法改正前は慣例的な会合との位置付けに過ぎなかった「会派代表者会議」「全員協議会」等が、すでに自冶法上に規定されている「本会議」「常任委員会」「特別委員会」などと並び、初めての法的根拠を有することになったのです。

私は、市民として議会傍聴に行っていた時、『暫時休憩』となり、延々と議場で待たされることが多かったのですが、
その間、「全員協議会」が開催されているわけです。

今回の法改正で、「全員協議会」も公式な会議になるのだから議事録を作成したり、傍聴も可能になると、
より市民に開かれた議会活動になると思います。

②  「議員の報酬に関する規定の整備」

現行の自冶法では、地方公共団体の議員に支給される「報酬」を、審査会委員や選挙立会人ら非常勤の職員に支給される「報酬」とあわせて第203条で規定しています。
しかし議員の活動は会期中にとどまらず、閉会中も「議会の議決により常任委員会に付議された特定の事件」を審査するなど常勤化しています。
議員に対する「報酬」と、非常勤職員に対する「報酬」を同じ条文で定める現行法は、議員の「職務」「位置づけ」も非常勤の職員と同列にあるものとの誤解を生み易く、議員の職務である「議会活動」への十分な理解が得られない一因ともなっていました。

そこで改正自冶法では、議員の報酬に関する規定が独立した条文とされました。
名称も「報酬」から「議員報酬」に改められ、非常勤の職員との分離が図られたのです。

とにかく、いままで非公式とされていた会議が公式扱いになる!
これは、とても大きな変化です。

9月議会で、会議規則を定めることからはじめていく・・・・ことになるのでしょう。
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