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愛知県議会の政務調査費返還命じる判決が確定

議員の政務活動費の使い方として、事務所の家賃や車のリース料に充てるのは、違法だとの判断がくだされました。


http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161219/k10010812511000.html

本文引用

平成21年度の愛知県議会の政務調査費に違法な支出があったとして、市民団体のメンバーが、自民、民進、公明の各会派に返還させるよう大村知事に求めた裁判で、最高裁判所は知事の上告を退ける決定を出しました。これによって、各会派に8100万円余りを返還させるよう命じた判決が確定しました。


名古屋市民オンブズマンのメンバーは、愛知県議会の80人余りの議員が、平成21年度の政務調査費を事務所の家賃や車のリース代などに充てたのは違法だとして、自民、民進、公明の各会派に合わせて8100万円余りを返還させるよう大村知事に求める裁判を起こしました。


1審の名古屋地方裁判所が2800万円余りを返還させるよう命じたのに対して、双方が控訴し、2審の名古屋高等裁判所は「事務所の家賃などが議員の調査研究のための必要な経費とは認めがたい」として、訴えのとおり、8100万円余りを返還させるよう命じました。

これに対して知事が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は19日までに上告を退ける決定を出し、政務調査費を返還させるよう命じた判決が確定しました。

引用おわり



議会には、一般社会では通用しないだろうと思われる、議会ルールがあります。政務活動費についても、みられます。 

今回まさに、議会ルールが通用しないことが明白になったという気がします。


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